退職を申し出たが、一向に手続きが進まないという経験はありませんか?
「引き継ぎできる人が来るまで待ってくれ」などと言われ、結局いつまでたっても会社を辞めれなくて困っている人も多いことでしょう。
しかし退職は、すべての労働者に与えられた権利です。(民法627条)
なので、本来なら退職を申し出てから14日後に辞めることができます。
とは言っても、上司にうやむやにされて、一向に辞めれる気配がしない。
今回はそんな方でも、すぐに会社を辞めれる方法をお伝えします。
退職の意思をしっかり伝える
まだ退職の申し出をしてない方や、退職したいという願望をぼやいたくらいの人は、先ずは退職する意思をはっきりと伝えてください。
本来なら、せっかく雇った労働者ですから「はいそうですか。」と言って辞めさせる会社のほうがおかしいですしね。
会社を辞めたいならハッキリと伝えましょう。
一身上の都合
退職理由に悩んだとき、一番使えるとされるのが一身上の都合です。
一身上の都合とは、自己都合のことで、ビジネスマナーとして定型化された言葉です。
本来なら、労働者が会社を辞めるのは自由(民627条)なので、一身上の都合で充分なのです。
まあ、一身上の都合で押し通して辞めれるような会社なら苦労してませんけどね。
「疲れたから」だとか「人間関係が悪い」などの理由よりはマシでしょう。
やりたいことが見つかった
他にやりたいことが見つかりました。と言って、辞める方法もありです。
例えば、転職でも良いですし、 資格とかですね。
真っ赤な嘘だと怪しまれるので、ある程度、本当のことの方がいいでしょう。
診断書を提示する
精神的に参っていることを理由にするだけでは、「休んでからまたおいで。」などと言われてしまう可能性があるため、うつ病などの診断書をしっかりと提出しましょう。
また、うつ病が認められて就労不能が4日以上続くと、傷病手当金が発生します。
また、うつ病などの病気で退職した場合は、失業保険が10日程度で給付されるので、必ず病院で診断書をもらってください。
退職願ではなく退職届を出す
退職願でなく、退職届を出してください。
退職願は、あくまでも退職したいということを相手に伝える書面なので、退職願ではなく退職届を出してください。
本来なら、退職届でも退職願どちらでも構いませんが、退職願はあくまでも願望だから などと解釈する人もいます。
スムーズに退職するために、退職届を出しましょう。
内容証明郵便で退職届を送付する
内容証明郵便で送付すると、送付した書面が確実に相手方に届けられていることを証明できます。
つまり、会社側は「退職届なんて届いてないけど?」などということができなくなります。
ただし、内容証明付きで送付すると、送付した退職届そのものが証拠となるので、余計なことは記述しないようにしてください。
労働基準監督署に相談する
上司があまりにしつこいうえにパワハラ(退職ハラスメント)で精神的に圧力をかけてくる場合、労働基準監督署に相談してみるのもいいでしょう。
労働基準監督署が退職の手続きを行ってくれることはありませんが、相談には乗ってくれます。
それでも辞めさせてくれない場合は退職代行サービスを利用する
いかなる退職理由を言っても辞めさせてくれない場合、退職代行サービスを利用することをお勧めします。
退職代行サービスは、自分の代わりに退職の旨を電話で伝えてくれます。
自分が直接、上司や人事部に連絡しなくても、退職できるように手伝ってくれます。
なので、「辞めたいと言っているのに辞めさせてくれない。」という人以外にも、「あの会社とはもう関わりたくないので、上司らと直接話したくない。」という人にもお勧めです。
退職代行サービス「SARABA」
「SARABA」は、28000円ポッキリで依頼することが出来る退職代行サービスです。
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