会社を辞めたい・・・。
でも、いきなり辞めたら損害賠償を請求されるかもしれない。とお考えの人もいることでしょう。

実際、「今やめたら損害賠償を請求するぞ。」なんて上司から言われた人もいるかと思います。

ということで今回は、会社側が退職によって労働者に損害賠償を請求することは可能なのか?であったり、トラブルになる可能性などをお伝えします。

退職で損害賠償を請求されることはなかなかない

正当な理由で退職する場合は会社側から損害賠償を請求されることはほぼありません。

なぜなら、損害賠償というのは、会社側が退職者によって明確な損害を被った場合でないと発生しないからです。

例えば、従業員が故意的に会社の物品を潰したり、燃やしたりなどすれば損害賠償を支払うことになります。

また、法律では、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならないんではならないと定められています。(労働基準法 第16条)

ですから、普通に退職するだけで損害賠償が発生するということは基本的にはないでしょう。

脅し文句として損害賠償が利用されるケースは多々ある(特にブラック企業)

 

参考:退職代行サービス「SARABA」

上記のように、退職を申し出たときに、損害賠償を請求されたことのある人はいらっしゃることでしょう。

しかしこれらはあくまでも脅しです。
ブラック企業に特に多い戻し文句ですね。

先ほども言ったように損害賠償金を請求するには「会社側が退職者によって明確な損害を被った場合」でないと発生しませんし、ブラック企業だと、損害賠償を請求することによって、逆に不利になることがあります。

例えば、サービス残業ですね。
サービス残業は普通に違法なので、こちら側がたたけば、逆に損害賠償を請求できます。

このように、ブラック企業だと、会社側が違法じみたことをしていることがよくあるので、損害賠償を請求することは割にあってないのです。

適当に退職すると賠償金が発生する可能性もある

ただし、何も考えずに退職すると、損害賠償を請求されてトラブルになり、とても面倒なことになる可能性はあります。

・契約社員の場合
・自分しか知らない引き継ぎの仕事がある場合
・飛んだ場合(無断退職)

これらに当てはまる場合は、トラブルに巻き込まれないために要注意です。

契約社員が契約中に退職する場合

契約社員は、ある一定の期間、働くことが約束されています。

なので、基本的には定められた期間は働かなければなりません。
もし、就業期間に達していないのに退職すると、会社によれば損害賠償を請求してくる可能性はあるでしょう。

ただ、「会社を辞めるためのやむを得ない理由」さえあれば、法律的は問題なく退職することができます。

なぜなら、期間中であろうとも、あってもやむをえない事由があれば退職できると法律で定められているからです。(民法628条)

本来なら、契約中に退職しても、会社に明らかな損害がないと、損害賠償を請求することはできないからです。

もちろん、「働きたくないから」などの理由だとなかなかやめさせてもらえないですし、それを言った時点で「この前言ってたことと違うじゃないか。」と言われ、次の退職理由を作るのに困難になるので、事前に正当な退職理由を作ってください。

法律的に退職できると言っても、辞めるためのやむを得ない理由があり、会社側としっかりやり取りしないと、トラブルが起き、退職までに時間がかかってしまうので、やむを得ない理由を作ることは大事なのです。

自分しか知らない・できない引き継ぎの仕事がある場合

もし、自分しか知らない重大な引継ぎの仕事がある場合は、辞めるのに苦労すると思います。

その引継ぎ内容が会社の利益に大きく関わることであったり、大切なことであれば、「今辞めたら損害賠償を請求するぞ。」と脅しをかけられることもあるでしょう。
他にも、自分しかできないと言われるような仕事の場合は、「ここまで育ててきた恩を忘れたのか。」などと言われ、ドラマのダンダリンのような感じで脅されるケースもあります。

引継ぎの仕事がある場合は、その作業を終えてから退職届を出した方がすんなりと仕事を辞めることができます。
ただそれでも、すぐに辞めたいのなら、上記のように、やむを得ない理由を作れば退職できます。

なぜなら、退職することは本来なら自由だからです。(民法627条)

しかし、異例もあります。
有名どころで言えば、ケイズインターナショナル事件です。

専門的な知識を持つ労働者と3年間の就業契約を結んだものの、労働者は1年で辞めてしまいました。
その際、会社は約束と違うことから裁判を起こし、200万円の損害賠償を請求しました。結局、元労働者は70万円を支払うことになったのです。

参考:http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/mame-23.html

とはいっても、このケースはかなり稀で、やむを得ない理由さえあれば、退職は可能です。
何度も言う通り、退職することは自由だからです。(民法627条)

飛んだ場合(無断退職)

退職方法で一番、おすすめできないのが無断退職ですね。

基本的に正当な理由なく労働契約の解除をすると、会社側、労働者側どちらからでも損害賠償を請求出来てしまうからです。(民法628条)

ブラックな会社だと、「これが君が会社に損害を出してきた分だ」というふうにそれっぽい証拠らしきものを提示してくる場合があります。

なので、無断退職は絶対にやめておきましょう。

しっかりとやむを得ない理由さえあれば、退職することは可能です。

自分で辞めることが困難な人は退職代行サービスを使ってみるのもアリ

とはいっても、「損害賠償を請求された」「正当な理由が思いつかない」「上司からの辞めさせないための圧力が凄い」「辞めると言ったのに、辞めさせてくれない」などという人は、退職代行サービスを使ってみるのも良いでしょう。

退職は、法律的には自由です。(民法627条)
あってもやむをえない事由があれば、退職できると法律で定められています。(民法628条)

退職代行サービスなら法律に乗っかって、いかなる場合であってもやむを得ない理由を提示し、退職できるように仕向けてくれます。

自分で退職できない状況に陥ってしまった人は、退職代行を利用してみるのもアリでしょう。
もちろん、退職代行は合法ですし、損害賠償を請求されると言ったこともありません。

辞めれない状況に陥っている方は、使ってみてください。

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